売上から税額までは、引き算の順番で決まる
「10万円の仕事を受けたら、税金はいくらになるのか」という問いには、そのままでは答えが出ない。所得税は売上にかかるのではなく、引き算を二回通した後の金額にかかる。順番は固定されていて、まず売上から経費を引いて事業所得を出し、次にその所得から所得控除を引いて課税所得を出す。税率を掛けるのは最後の数字だけである。
在学中に業務委託で働く人がつまずくのは、たいてい一回目の引き算を省いたときである。撮影に向かった電車賃、編集ソフトの月額、取材で使った通信費は、記録しておけば売上から引ける。領収書を捨ててしまうと引けるものが引けなくなり、残った所得が実際より大きく見える。
申告が必要かどうかの判定も、この順番で行われる。国税庁の確定申告が必要な方は、その年の各種の所得の合計額が所得控除の合計額を超える場合に申告義務が生じるとしている。売上が何円だったかではなく、控除を引いた後に残るかどうかが分かれ目になる。だから同じ30万円の売上でも、経費が5万円の人と15万円の人では立場が違う。
令和7年分の基礎控除は95万円で、給与とは足し方が違う
数字の前提が2025年に動いた。国税庁の基礎控除によれば、令和7年分は合計所得金額が132万円以下の人の基礎控除が95万円になっている。長く48万円だった枠が、所得の低い層に限って上積みされた形である。
ここで注意したいのは、アルバイトとの違いである。給与には給与所得控除が別に乗る。令和7年分の給与所得控除は収入190万円までが65万円で、基礎控除95万円と合わせると160万円まで所得税がかからない。いわゆる「103万円の壁」が動いたと言われるのはこの合算のことである。
ところが業務委託の報酬は給与ではないので、給与所得控除は使えない。使えるのは実際にかかった経費と、基礎控除95万円である。アルバイトで160万円まで非課税だった感覚をそのまま持ち込むと、2倍近い差で見込みを外す。経費が年20万円なら、売上115万円あたりで課税所得が顔を出す。
帳簿をきちんと付ける人には、もう一段の枠がある。青色申告特別控除は、複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を期限内に添えれば55万円、さらにe-Taxで送信するか優良な電子帳簿の要件を満たせば65万円が引ける。要件を満たさない青色申告者は10万円になる。
勤労学生控除の27万円は、どこまで届くか
学生だけに用意された枠もある。国税庁の勤労学生控除は27万円で、要件は三つ。勤労による所得があること、合計所得金額が85万円以下でかつ勤労以外の所得が10万円以下であること、そして定められた学校の学生であることである。
額の小ささに拍子抜けするかもしれないが、効き方は悪くない。基礎控除95万円に27万円が重なれば、課税所得が出始める位置がその分だけ後ろにずれる。ただし合計所得85万円という天井があるため、所得が86万円になった年は27万円がまるごと消える。控除の有無で手取りが段差になる珍しい箇所である。
「勤労以外の所得が10万円以下」という条件も見落としやすい。暗号資産や株の利益、懸賞の賞金はここに当たる。制作の報酬が順調でも、別口の雑所得が11万円あれば要件から外れる。なお同じページには、令和8年分から合計所得金額の上限が89万円に上がると記されている。年をまたぐ計画を立てるときは、どちらの年の数字で考えているかを決めてから動いたほうがよい。
親の控除は58万円と123万円で段が変わる
自分の税額より先に家計を揺らすのが、親の側の控除である。扶養控除の要件では、扶養親族に当たるのは合計所得金額58万円以下の人で、19歳以上23歳未満なら特定扶養親族として63万円が親の所得から引ける。
58万円を超えたら終わり、ではない。令和7年分からは特定親族特別控除が加わり、合計所得58万円超123万円以下の19歳以上23歳未満について、金額に応じた控除が段階的に残る。国税庁の特定親族特別控除の表は次のとおりである。
| 本人の合計所得金額 | 親が受けられる控除額 |
|---|---|
| 58万円以下 | 63万円(特定扶養親族としての扶養控除) |
| 58万円超85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | なし |
表の形を見ると、85万円までは63万円が維持され、そこから5万円刻みで落ちていく。かつて「103万円を1円超えると63万円がゼロになる」と言われた崖は、少なくとも税の側では階段に置き換わった。それでも123万円を超えれば控除は消えるので、年末に近づいたら受注量を自分で調整できる立場にあるかどうかが効いてくる。
手続きの段取りから確かめたい場合は学生フリーランスの始め方が、在学中だから効く制度の全体像は学生フリーランスのメリットが近い。
源泉徴収・消費税・提出期限は別の時計で動く
控除の話が片付いても、入金の段階で差し引かれる税が残っている。国税庁の原稿料や講演料などでは、源泉徴収税率は支払額100万円以下で10.21パーセント、100万円を超える部分には20.42パーセントを掛けて10万2,100円を加える。10万円の原稿料なら1万210円が先に引かれ、口座に入るのは8万9,790円である。
これは前払いなので、精算は申告で行う。引かれた額が本来の税額を超えていれば戻ってくる。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できるため、申告しないまま過ごした年の分も遡って請求できる。ただし青色申告特別控除のように期限内申告を条件とする特例は、遅れると使えない。
消費税は当面気にしなくてよい場合が多い。納税義務の免除は基準期間すなわち前々年の課税売上高が1,000万円以下であることを条件とし、前年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円を超えた場合は免除されない。在学中にこの水準へ届く人は多くないが、免税であることと請求書に消費税を乗せられるかは別の論点なので、取引先の求めに応じてインボイス登録を検討する場面は起こり得る。
最後に期限を三つ。開業の届出は国税庁の個人事業の開業届出手続によれば、事業を始めた日の属する年の確定申告期限までに出せばよい。青色申告の承認申請はその案内のとおり適用したい年の3月15日まで、1月16日以後に開業した年は開業から2か月以内である。申告そのものは翌年2月16日から3月15日までに行う。地域で働き方を選ぶ道筋を広く眺めたいときはFLASPOも参考になる。
よくある質問
経費のレシートは、どこまで取っておけばよいですか。業務のために使った支出の分はすべて残す。私用と混ざる通信費や電気代は使った割合で分け、何の仕事に使ったかを一行書き添えておけば足りる。按分の根拠を後から思い出せる形にしておくことが肝心である。
親に知られずに続けることはできますか。所得が58万円を超えると親の控除額が変わるため、年末調整や親の申告の段階で必ず表に出る。先に数字を共有しておけば、受注量の調整も家計の見通しも一緒に立てられる。黙って越えるほうが面倒が大きい。
赤字の年も申告したほうがよいですか。源泉徴収されていれば還付を受けるために申告する価値がある。青色申告をしていれば損失を翌年以降3年間繰り越せる特例もあるため、機材をそろえた年の赤字は記録として残しておくと後の黒字と相殺できる。
住民税は所得税と同じ基準で決まりますか。別の税なので控除額も非課税の範囲も一致しない。所得税がかからなくても住民税の通知が届くことがあるため、6月ごろに市区町村から届く書類は必ず開く。自治体ごとに扱いが違うので、金額の確認は住んでいる市区町村の窓口が確実である。
アルバイトと業務委託を両方している年は、どう数えますか。給与は給与所得として給与所得控除を引き、報酬は事業所得として経費を引く。そのうえで両方を合わせた合計所得金額で、勤労学生控除や親の控除の判定を行う。片方だけを見て安心すると境目を踏み越える。
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