地域の活動を冊子にした後に残る義務|納本1部と代償金5割の線

冊子をつくり終えた時点で、義務が一つ生まれる

地域で動いた記録を冊子にまとめる場面は、大学の授業でもゼミでも珍しくない。聞き書きを束ねた報告集、集落の図面と写真を並べた記録、三年分の活動をたどった年史などがそれにあたる。刷り上がって配り始めたところで終わりにしがちだが、日本には頒布を目的に出した出版物を国立国会図書館へ納める義務がある。

根拠は昭和23年法律第5号の国立国会図書館法である。国内で発行されたすべての出版物を同館に納入することが発行者に義務づけられており、学術団体や調査研究機関、企業・団体、個人の出版物も対象に入る。販売を目的とした出版社だけの話ではない点が、見落とされやすい。

納める理由も明文化されている。国政審議に役立てるためであり、国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供し、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくためだとされている。納められた資料に保存期限はなく、保管に適した書庫で可能な限り永く残される。地域の小さな記録が国の蔵書に加わる筋道は、この一行から始まっている。

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納める対象になるもの、ならないもの

すべての印刷物が対象というわけではない。基準は「頒布を目的として相当部数作成された資料」であることで、民間の出版物では通常100部以上の刊行が目安になる。図書と雑誌だけでなく、地図、楽譜、レコード、CD・DVD・ブルーレイ、マイクロ資料、点字資料も含まれる。ISBNコードやJANコードが付いていない出版物も対象になる。

外れるものははっきりしている。機密扱いのもの、申込書や1枚もののチラシ、手帳、カレンダーのような簡易なものは対象にならない。ホチキス留めなど簡易綴じのものも外れる。大学が出すものでは、募集要項やイベント案内といった個別の催事を告知する資料は簡易なものとして扱われ、学校全体の概要を示す要覧等は対象になる。

同じ内容を複数の媒体で出した場合は、それぞれを納める必要がある。冊子とCD-ROM、冊子とオンライン資料という組み合わせがこれにあたる。一方、電子ファイルをウェブサイトに載せるだけで紙や光ディスクを作らないなら、納入のために別途作る必要はない。国公立大学のウェブサイトはインターネット資料収集保存事業で自動収集の対象になり、私立大学は発信者の許諾を得たものだけが集められる。

大学の種類で部数が変わる

納める部数は、大学の設置主体によって異なる。国の機関等に準ずる扱いを受ける組織は複数部を求められ、私立大学は1部で足りる。同じ内容の報告集でも、どこが発行者になるかで手続きの重さが変わるということである。

大学の種類 納入部数 納入の時期
国立大学法人、大学共同利用機関法人 5 発行後直ちに
都道府県が設立した公立大学法人 4 発行後直ちに
市・一部事務組合等が設立した公立大学法人 2 発行後直ちに
都道府県が設置した公立大学 5 発行後直ちに
市・一部事務組合等が設置した公立大学 3 発行後直ちに
私立大学 1 発行の日から30日以内
国立国会図書館「大学からの納本」から作成。各納入部数が発行部数の1割を超えるときは発行部数の1割を上限とする

部数には上限の歯止めがある。規定の部数が発行部数の1割を超えるときは、発行部数の1割まででよい。30部だけ刷った国立大学法人の報告集であれば、規定の5部ではなく3部で足りる。20部の冊子なら2部である。在庫が少なくて規定どおり出せないときは、可能な範囲の部数を納めればよいとされている。

時期も設置主体で分かれる。国公立大学は発行後「直ちに」、私立大学は発行の日から「30日以内」である。30日を過ぎてしまった場合でも納入はでき、未納に気づいた段階で納めればよいと案内されている。送付先は収集書誌部国内資料課で、送付状の添付は必須でなく書式も決まっていない。着払いは受け付けられない。

ゼミや学生団体が自分で出す場合

大学名義ではなく、ゼミや学生団体、個人の名前で出す道もある。その場合は企業・団体、個人からの納本という枠に入り、納入義務があるのは1部である。2部目を納めると、原則として1部目を東京本館、2部目を関西館で所蔵する扱いになる。

誰が納めるのかという点は取り違えやすい。義務があるのは発行者で、奥付等に発行者として記載がある者からの納入が原則になる。著作者は納入義務者ではない。原稿を書いた学生ではなく、冊子を出した団体の側が手続きをするということである。発行者以外からの寄贈も受け付けられている。

納めるのは「最良版の完全なもの」と法律が定めている。最良版とは、同じ時期に同じ発行者から出た製本や装丁の異なる同一内容の出版物のうち、文化財として蓄積し利用に資するという目的に最も適するものを指す。製本や装丁が違う場合はハードカバーがソフトカバーより優先され、特別装丁版が通常版より優先される。完全なものとは乱丁や落丁、傷、汚れがなく、付録等もそろった状態をいう。内容を変えて版を改めたものは新たに納める対象になるが、内容を変えず刷を重ねただけのものは対象にならない。

納めた本に値段が付くことがある

義務という言葉の印象とは違い、無償で取り上げられるわけではない。民間の出版物には納入出版物代償金の定めがあり、出版と納入に通常要すべき費用に相当する金額が国の予算から支払われる。金額は通常、小売価格の5割と郵送における最低の料金に相当する額になる。送料だけを受け取る選択もできる。

支払いの対象になるかどうかは部数で決まる。書店で一般に頒布される出版物や通常の自費出版物は100部の刊行が基準になる。業界動向や技術情報等を調査した資料、大規模な復刻資料や歴史的資料の集成は原則15部で、一定の頒布実績も求められる。受注の都度つくるオンデマンド出版は、15部が実際に頒布されたことが基準になる。地域の調査報告であれば、15部の枠に当たる余地がある。

手続きには順番がある。代償金を希望する場合は、出版物を送る前に申請が必要で、タイトル・奥付の発行者名・価格・刊行形態・販売方法・刊行部数などをフォームで連絡する。確認が済むと出版物納入書の書式が送られ、それを同封して発送する流れになる。無償で納めるなら事前の手続きは要らない。なお、正当な理由なく納入しなかった発行者は、その出版物の小売価格の5倍に相当する金額以下の過料に処せられると法に定められている。

よくある質問

納めた冊子はどこで見つけられるようになりますか。書誌データが全国書誌として作成され、国立国会図書館サーチで検索できるようになる。来館者の閲覧や複写、登録利用者向けの遠隔複写にも使われる。自分たちの出した記録に検索可能な書誌が付くという点が、配って終わりにするのとの一番の違いになる。

どのくらいの資料が集まっているのですか。令和7年度の年間受入点数は総計59万5823点で、うち図書が16万5561点、雑誌が23万4057点、新聞が15万5942点である。蔵書数は4869万7924点にのぼる。地域の報告集一冊は、この数字のなかに紛れる小さな一点として残る。

卒業論文や修士論文も納めるのですか。頒布を目的に相当部数を作ったものでなければ対象にならない。博士論文については国内博士論文の収集という別の枠があり、令和7年度の受入は541点だった。研究テーマとして地域を扱う進め方は卒論で地域を扱うにはで整理している。

電子版だけで出す場合はどうなりますか。電子書籍や電子雑誌にあたるものはオンライン資料として別の制度で集められており、紙や光ディスクを納入のために作る必要はない。平成25年7月1日から民間で出版されたオンライン資料の収集が始まっている。紙でも出したなら、その紙のほうは納める対象になる。

制度を知らずに出してしまった冊子はどうすればよいですか。期限を過ぎていても納入はできるので、気づいた時点で送ればよい。平成20年に納本制度が60周年を迎えたことを契機に5月25日が納本制度の日と定められ、周知のためのパンフレットが配られている。それでも届いていない出版物は残っており、学生がつくる冊子はその典型である。地域での発表や記録の残し方は学会で地域の活動を発表する前に、活動そのものの始め方は学生が地域プロジェクトを始める順番で扱った。FLASPOに届く相談でも、記録を残すところまで設計している例はまだ少ない。

出典:国立国会図書館「納本制度の概要」(解説)、「大学からの納本」(部数と時期)、「企業・団体、個人からの納本」(代償金の基準)、「統計」(令和7年度の受入点数)。


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