口約束で始まり、口約束のまま終わる仕事
地域の事業者から「資料をまとめてほしい」「イベントの告知をつくってほしい」と頼まれ、報酬の額も納期も電話で決めたまま作業に入る。副業で地方の仕事を請けると、この形になりやすい。発注側に悪意がなくても、金額の根拠が残っていないので、途中で範囲が膨らんだときに言い返す材料がない。
令和6年11月1日から、この場面に適用される法律が増えた。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、通称フリーランス・事業者間取引適正化等法である。令和5年4月28日に成立し5月12日に公布された法律で、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整えることを目的に掲げている。全体像は厚生労働省の法律概要にまとまっている。
注意したいのは、この法律が守るのは「働く人」ではなく「従業員を使用しない事業者」だという点である。雇用されている側の権利とは別の線が引かれている。副業で請ける人は、本業では労働者でありながら、受託した範囲ではこの法律の対象者になる。
本業が会社員でも、受けた範囲では対象者になる
法律の対象は第2条で定められている。「特定受託事業者」は業務委託の相手方のうち、個人であって従業員を使用しないもの、または法人であって一の代表者以外に他の役員がなく従業員を使用しないものを指す。発注する側のうち従業員を使用する事業者は「特定業務委託事業者」と呼ばれ、義務が重くなる。
「従業員を使用」の意味も細かく決まっている。公正取引委員会と厚生労働省が公表しているQ&A(令和8年10月23日時点)では、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇うことだと説明されている。短時間・短期間で一時的に雇う場合は含まれない。アルバイトを繁忙期だけ頼んでいる個人事業主は、なお対象者の側に残る。
副業の扱いは同じQ&Aの問14にある。ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者であっても、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、その業務を行う範囲においては特定受託事業者に該当し得るという答えである。つまり平日は会社員、週末は地域の仕事という組み方でも、週末の分には発注側の義務が付く。地域の副業は250万人、制度は299名で見たとおり、自治体の制度の枠外で動いている人数のほうが圧倒的に多いので、ここが効く範囲は広い。
発注側に付く義務は、期間の長さで段が変わる
義務は一律ではない。1回で終わる仕事と半年続く仕事で、発注側に求められるものが違う。概要資料から条文ごとに並べると次のようになる。
| 条文 | 内容 | かかる相手・期間 |
|---|---|---|
| 第3条 | 給付の内容、報酬の額等を書面または電磁的方法で明示 | 業務委託をした発注者すべて |
| 第4条 | 給付を受領した日から60日以内の支払期日を設定して支払う(再委託は発注元からの支払期日から30日以内) | 従業員を使用する発注者 |
| 第5条 | 受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入強制の禁止ほか | 1か月以上の業務委託 |
| 第12条 | 募集情報に虚偽の表示をせず、正確かつ最新の内容に保つ | 従業員を使用する発注者 |
| 第13条 | 育児介護等と両立できるよう、申出に応じて必要な配慮 | 6か月以上の業務委託 |
| 第14条 | ハラスメントの相談対応等の体制整備 | 従業員を使用する発注者 |
| 第16条 | 中途解除は原則30日前までに予告 | 6か月以上の業務委託 |
第5条で禁じられている行為は五つで、責めに帰すべき事由のない受領拒否、同じく理由のない報酬の減額、同じく理由のない返品、通常相場に比べ著しく低い報酬を不当に定めること、正当な理由なく自己の指定する物の購入や役務の利用を強制することである。加えて、自己のために金銭や役務その他の経済上の利益を提供させること、理由なく内容を変更させたりやり直させることによって、受託側の利益を不当に害してはならないとされている。
受ける側の実務としては、第3条の明示を先に求めるのが早い。給付の内容と報酬の額が文字で残れば、あとの条文はそこを基準に動く。やり直しを頼まれたときに、当初の範囲がどこまでだったかを示せるかどうかで結果が変わる。
相手が自治体のときは、同じ線が引かれない
地域の仕事では発注者が役場や県庁になることがある。ここで前提が変わる。Q&Aの問28は、国や地方公共団体が「業務委託事業者」に該当するかという問いに対し、その活動が事業に該当し、その活動に関して特定受託事業者に業務委託を行う場合は該当すると答えている。例として挙がっているのは水道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業、病院事業などである。
裏を返せば、地域振興の委託や広報物の作成のように、公営企業の事業に当たらない活動からの発注では、この法律の義務が自動的には付かない。自治体の副業人材の制度や地域おこし協力隊のような委嘱の形も、それぞれの要綱で条件が決まっている。民間から請けるときと同じ守りがあると考えると、見込みが外れる。
仲介が入る場合の整理も問29にある。マッチングサービスの提供者が受注側と業務委託契約を結んでおらず、実態としても注文書の取次ぎや報酬の請求・支払といった事務手続の代行にとどまる場合は、発注事業者が業務委託事業者になる。逆に、実質的に受注側へ業務委託をしているといえる場合は、仲介側が業務委託事業者になる。義務を負う相手が誰なのかは、サイトの名前ではなく契約と実態で決まる。募集がどこに出るかは地域と関わる副業はどこに募集が出るかで整理した。
相談は1年で1,895件、内訳は取引より環境に寄っている
実際に使われているのかという点は、施行状況から読める。厚生労働省の令和7年度の施行状況では、相談件数は1,895件だった。令和6年度は施行日の11月1日から3月31日までの5か月で1,301件なので、通年になって増えている。相談内容の内訳は次のとおりである。
| 相談内容 | 令和7年度 | 割合 |
|---|---|---|
| 取引適正化(法第2章) | 617件 | 23.0% |
| ハラスメント対策に係る体制整備(法14条) | 471件 | 17.5% |
| 中途解除等の予告・理由開示(法16条) | 356件 | 13.2% |
| 募集情報の的確表示(法12条) | 106件 | 3.9% |
| 育児介護等配慮(法13条) | 66件 | 2.5% |
| 申出による不利益取扱い(法17条3項) | 10件 | 0.4% |
| その他 | 1,061件 | 39.5% |
報酬をめぐる取引の話が最も多いが、ハラスメントと中途解除で合わせて3割を超える。1回の相談で複数の内容にまたがる場合は複数に計上されているため、合計は相談件数と一致しない。違反が疑われるときの窓口は国の側に用意されていて、公正取引委員会と中小企業庁長官、厚生労働大臣が助言・指導・報告徴収・立入検査を行える。勧告や公表、命令は公正取引委員会と厚生労働大臣の権限で、命令違反や検査拒否には50万円以下の罰金があり、法人の両罰規定も置かれている。
窓口や指針、政省令は厚生労働省の特設ページにまとまっている。同じページには、SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があるという案内も置かれていて、募集の段階から表示の責任が生じることが分かる。地域の仕事を学生のうちから請ける場合は、学生フリーランスのデメリットと向き合い方と合わせて読むと、税と契約の両側が揃う。間に立つ組織を使う選択もあり、FLASPOのような窓口を経由すれば条件の確認を自分一人で担わずに済む。
よくある質問
学生でもこの法律の対象になるか。学生かどうかは要件に入っていない。業務委託の相手方であり、従業員を使用していなければ特定受託事業者に当たる。Q&Aは業種や業界の限定もないと示しており、例として一人親方や配送の受託者、訴訟の代理を受ける弁護士が挙がっている。
報酬の支払いが納品の3か月後と言われた。第4条は、従業員を使用する発注者に対し、給付を受領した日から60日以内の支払期日を設定して支払うことを求めている。3か月後の設定はこの枠を超える。再委託の場合だけは、発注元から支払いを受ける期日から30日以内という別の基準になる。
契約書がなくても法律は使えるか。第3条の明示義務は書面または電磁的方法で足りるので、メールやメッセージのやり取りが残っていれば根拠になる。何も残っていない場合は、まず明示を求めることになる。口頭だけで進めるのは発注側の義務違反にあたる状態である。
実態は指示を受けて働いているが、契約は業務委託になっている。Q&Aの問5は、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて各法令の労働者に該当するかが判断されると説明している。労働者と判断されれば、賃金や労働時間の規制が適用される側に移る。どちらで扱われるかは実態の問題である。
相談先はどこになるか。国は相談対応の体制整備を第21条で定めており、厚生労働省の特設ページから違反被疑事実についての申出窓口とトラブル相談の窓口にたどれる。公正取引委員会と中小企業庁にも同法の窓口がある。先に明示された条件を手元に揃えておくと、相談が具体的に進む。
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